太子町令和3年度就学援助制度簡単紹介

広報たいし4月号によると下記のようになっています。

就学援助制度は、お子さんが小・中学校に就学されるにあたり、経済的な援助を必要とする保護者に対し、学用品費など就学上必要な経費の一部を助成し、安心して義務教育を受けていただくための制度です。

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対象:町内の小中学校に在籍する児童・生徒の保護者であり、次の①または②の理由により教育委員会が認定した世帯

①生活保護世帯で教育扶助を受けていない人および教育扶助を一時停止されている人

②前年中(令和2年1月~令和2年12月)の世帯全員の合計所得が認定基準額以下の世帯

認定基準額は広報に掲載

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申請方法:管理課または町内の小中学校に備え付けの申請書に必要事項を記入し、各地区の民生委員と面談の上、お子さんの在籍する小中学校にご提出ください。また、民生委員との面談は、コロナ対策のため電話でも可能

※申請書は4月から備え付けます。

申請期間:4月1日(木)~4月30日(金)(土日祝除く)

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援助の内容:学用品費、新入学学用品費(小中学校の新1年生のみ)、通学用品費、給食費、修学旅行費・卒業アルバム費(修学旅行費・卒業アルバム費は新小学6年生と新中学3年生のみ)

また、令和3年度に町内中学校へ入学する生徒の保護者のうち、就学援助の対象となる世帯に対し、入学準備に必要な費用の一部として、入学前に「新入学学用品費」を支給します。(対象者の保護者には教育委員会より別途案内文を送付しています)

支給決定時期6月下旬

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管理課

079-277-1016

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