広報たつのお知らせ版5月25日号によると下記のようになっています。
ひとり親家庭の母または父が就職に有利な資格を取得するため、養成機関等において修業する場合、給付金を支給します。なお、事前に相談等が必要です。
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高等職業訓練促進給付金
就職に有利な国家資格やシスコシステムズ認定資格、LPI認定資格等を取得するため、養成機関において6か月以上修業する場合、給付金を支給します。
※令和3年度に限り、修業期間が1年以上から6か月以上に緩和されました。また、民間資格(デジタル分野等の資格や講座、雇用保険制度の教育訓練給付の一定の対象講座等)も対象になりました。
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自立支援教育訓練給付金
指定された雇用保険制度の教育訓練講座を受講し、修了した場合、その経費の一部に係る給付金を支給します
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児童福祉課
0791-64-3153